千葉県医師国民健康保険組合
National health insurance of Doctor of Chiba Prefecture Union
組合員専用ページ
  • 組合の概要
  • 組合員と家族について
  • 各種届出について
  • 関連リンク
医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせについて

当組合より「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」を特定記録郵便にて組合員のご自宅宛てに発送いたしました。

このお知らせは、皆様の被保険者情報がマイナンバーと正確に紐づいていることを確認していただくとともに、マイナンバーカードを健康保険証として安心してご利用いただくため、厚生労働省の指示に基づき送付しております。お手元に届きましたら、ご自身のマイナンバー下4桁と一致しているかをご確認いただき、一致していない場合は当組合までご連絡ください。

産前産後期間相当分の保険料軽減措置について

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和6年1月1日より、国民健康保険の被保険者が出産した際、産前産後の保険料を一定期間免除することとなりました。詳細は下記をご覧下さい。

詳細はこちらをご覧ください

組合の概要

千葉県医師国民健康保険組合は、国民健康保険法に基づき医療保険を実施する目的で、昭和33年7月1日に設立認可された公法人です。

千葉県内において地域医療を担う千葉県医師会員である開業医師と家族、従業員への疾病に対する医療給付と疾病予防並びに健康保持増進を目的とした保健事業を行います。

名称 千葉県医師国民健康保険組合
所在地
アクセスマップ

〒260-0026 千葉市中央区千葉港4番1号

(千葉県医師会館2階)

 

TEL 043-242-4273
FAX 043-242-4275
役員 理事長他9名(理事8名、監事2名)
組合会議員 定数36名(現員36名)
被保険者数

8,713名(令和6年9月末日現在)

内訳 第1種組合員

1,784名

第2種組合員

3,643名

家族

4,028名

別掲 第1種特別組合員

199名(75歳以上)

業務日及び時間 月曜日~金曜日 8:45~17:00
ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は、休業いたします。

※昭和33年6月20日より千葉県知事より組合設立認可(千葉県指令第654号)

※昭和33年7月1日より事業を開始

PAGE TOP
組合員と家族について
「第1種組合員」

千葉県の区域の医療機関の管理者又は開設者である千葉県医師会員、当該医療機関に勤務する千葉県医師会員及び組合員と同一世帯の千葉県医師会員。

「第1種特別組合員」

後期高齢被保険者となった方が、引き続き組合員となる旨の届出をした方で、千葉県の区域の医療機関の管理者又は開設者である千葉県医師会員及び当該医療機関又は福祉施設に勤務する千葉県医師会員。

「第2種組合員」

第1種組合員又は第1種特別組合員が開設又は管理する医療機関又は福祉施設に勤務する従業員。ただし、第1種組合員並びに第1種特別組合員の世帯に属する家族は、第2種組合員となることはできません。

「組合員の家族」

第1種組合員、第1種特別組合員、第2種組合員の世帯に属する方(後期高齢被保険者を除きます)。

※「医師」の方は、家族や第2種組合員としての加入はできず、「第1種組合員」での加入となります。詳しくは、医師国保組合へ直接お問い合わせください。

PAGE TOP
各種届出について

【改元に伴う届出書の取り扱いについて(お知らせ)】

2019年5月以降も、新元号が記載されていない届出書も使用できます。
なお、元号が「平成」と表記された用紙でお届出される場合は、可能な限り、補正(訂正印不要)の上ご提出くださいますようご協力をお願いいたします。

「加入する場合」
提出書類等

・「国民健康保険被保険者資格取得届」

・「世帯全部の住民票(世帯主・続柄が記載されたもので、交付から3か月以内のもの、コピー不可)」
※外国人住民の方は、国籍・在留資格・在留期間・在留期間の満了日、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分を省略しないようご注意ください。在留カードのコピーではお手続きいただけません。

・「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード」のコピー※①

・「健康保険加入状況確認書」

・「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(一部の事業所)

・事業主の方の顔写真入りの「身分証明書」(運転免許証やパスポート等)のコピー※②

・「診療所開設届」(保健所へ提出したもので受付印が押印されているもののコピー)※②

・「預金口座振替依頼書」※②

※①世帯全部の住民票に「マイナンバー」が記載されている場合は、通知カード等のコピーは不要
※②事業所がはじめて医師国保組合に加入する時のみ

「やめる場合」
提出書類等

・「国民健康保険被保険者資格喪失届」

・「被保険者証」(添付ができない場合は、組合にご連絡ください)

・「高齢受給者証」(70~74歳までの方に交付しています)

・「限度額適用認定証」・「特定疾病療養受療証」(交付を受けている方のみ)

・「組合員証」(第1種特別組合員のみ)

・「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」(健康保険被保険者適用除外承認申請を行っている事業所)

・医療機関を廃止した場合は、保健所等へ提出した廃業届のコピー(受付印が押印されているもの)

・ご家族の方が社会保険にご加入された場合には、新たにご加入された健康保険組合が発行した被保険者証のコピー

・ご家族の方が組合員の世帯から離脱した場合には、世帯から離脱したご家族様の「世帯全員の住民票」もしくは「住民票の除票」

「変更等があった場合」

氏名や自宅住所の変更

提出書類等

・「国民健康保険被保険者住所・氏名変更届」・「健康保険加入状況確認書」

・「世帯全員の住民票」(世帯主・続柄が記載されたもので、交付から3か月以内のもの、コピー不可)」

・「被保険者証」

・「高齢受給者証」(交付を受けている方のみ)

・「組合員証」(第1種特別組合員のみ)

医療機関の所在地・名称の変更

提出書類等

・「医療機関所在地・名称変更届」

・「被保険者証」(事業所全員分)

・「所在地や名称を変更したもののわかる公的な書類」
 (登記簿謄本のコピーや保健所に提出したもので受領印の押印があるもののコピー)

「その他」

被保険者証・高齢受給者証・組合員証再交付申請書

国民健康保険法第116条 該当・非該当届(修学等のため組合員の世帯から離れる場合)

・世帯全部の住民票(組合員の世帯から離れた方の分で、発効から3ヶ月以内のもの、コピー不可)

・在学証明書(コピー不可、学生証等ではお手続きいただけません)

※学校教育法に規定する学校・専修学校の他、これらの学校等と同程度の教育を行う教育機関に通っている方が対象となります。

※保育園や保育所は学校教育法ではなく児童福祉法で認められた児童福祉施設であるため、国民健康保険法第116条の対象とはなりません。

※該当しなくなった場合もお手続きが必要となります。詳細につきましては医師国保組合までご連絡下さい。

国民健康保険法遠隔地被保険者証交付申請書

国民健康保険限度額適用認定申請書

国民健康保険特定疾病認定申請書

「保健事業のご案内」

令和6年度 人間ドック・がん検診補助金申請書(第1種組合員・特別組合員用)

令和6年度 人間ドック・がん検診補助金申請書(第2種組合員用)

令和6年度 感染症予防対策事業補助金申請書(インフルエンザ)

※その他、「東京ディズニーリゾートを歩こう」・「リフレッシュ野球観戦」の申請書・申込書につきましては、上部右上の組合員専用ページの保健事業についてよりダウンロードしていただくか、配布している「保健事業のご案内」(冊子)をご参照下さい。

PAGE TOP
関連リンク
千葉県医師会 CHIBA MEDICAL ASSOCIATION 千葉県国民健康保険団体連合会 一般社団法人 全国国民健康保険組合協会 厚生労働省
千葉県 CHIBA PREFECTURE 千葉県医業健康保険組合 千葉県後期高齢者広域連合 日本年金機構
一般社団法人 全国医師国民健康保険組合連合会(全医連)
PAGE TOP
千葉県医師国民健康保険組合
〒260-0026 千葉市中央区千葉港4-1
Tel.043-242-4273